外国人技能実習事業

外国人技能実習生制度とは

日本で開発され培われた技術、技能および知識を、途上国の発展の担い手である若い技能実習生に実務等を通して修得させ、これら技術を当該途上国に移転する 「人づくり」のために運用されています。この事業は、法務省入国管理局、(財)国際研修協力機構(JITCO)の指導により実施されています。

平成5年に創設。それまで1年目は研修生として入国していましたが、平成22年7月から入国直後の1か月間の法定講習後、労働契約(賃金等)の下、技能実習生として実習を始めることとなりました。

技能実習生の2段階選抜

彼らは、高校卒業程度の、実務経験のある18歳以上の若者です。

まず、日本語と、性格テストに合格した実習生本選予備軍の人たちの、日本語能力、研修態度、健康状態を、3週間から2ヶ月間にわたり観察します。さらに、 家族の技能実習制度に対する理解と協力が得られるかどうかも見極められ、これらのいずれか一つでも欠ければ、本選の面接を受けることができない、2段階選 抜制を採用しています。

本選の面接により選抜された技能実習生は、その後、3ヶ月から4か月にかけて、「日本語」、「生活問題」「技能実習に関する事項」を学習します。これに合わせ、さらに、肉体鍛錬と規律遵守涵養のため、特訓式・肉体訓練が、1ヶ月から4ヶ月間に渡り行なわれます。

受入れの仕組み

面接と合格者(技能実習生)説明

3年間の実習に耐える健康で、意欲のある技能実習生を選抜するため、ベトナム、ミャンマー、中国の送出し機関で、組合と送出し機関のサポートのもと、募集人員のおよそ3倍の本選候補者の中から、企業の担当者による選抜を行います。

その他、受入企業様でご用意いただいた試験材料も併せて実施します

合格者(技能実習生)説明

「インフォームド・コンセント」の考えにより、日本での技能実習の条件を組合から合格者に説明します。

 

健康で、意欲的に実習を行い、成長した技能実習生として「笑顔」で帰国するため、3年間の日本滞在中の「基本」特に、日本語学習の重要性について説明します。

 

企業(技能実習実施機関)・受入の条件

決算 原則、3期連続赤字決算でないことが求められます。
技能実習指導員 現場実習の技能実習指導員(経験5年以上)の配置
生活指導員 日本の生活を実習生に指導する、生活指導員の配置
生活用宿舎 実習生用宿舎と生活設備の提供
社会・労働保険 実習生は日本人と同様、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険の加入が義務づけられています。
実習実施予定表 実習は、組合が御社と相談して作成した実習実施予定表に従って行なわれます。
技能実習日誌 技能実習指導員は、実習日誌を付け(電磁的方法でも可)、実習管理を行います。JITCO、入国管理局から提出を求められることがあります。実習生の帰国後、1年間、受入企業本社で保管します。
不法就労者 入管法違反である不法就労者を雇用できません。
不正行為の報告 不正行為が発生した場合、速やかに組合に報告することになりました。
(平成24年11月1日施行)

技能実習の概要

ベトナム・ミャンマー

・中国

日本
事前講習 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ
在留期間3年
4ヶ月~6ヶ月 約1ヶ月 約11ヶ月 約1年 約1年
組合の委託により、ベトナム、ミャンマー、中国の送出機関が実施する入国前講習 クリエイトヒット研修センターで行われる集合講習 受入企業での技能実習の修得 受入企業での技能実習の習熟 受入企業での技能実習の習熟
労働関係法令の適用

受入ができる技能実習生の人数(1社当たり)

常勤の
総従業員数
30人以下 31人~

40人

41人~

50人

51人~

100人

101人~

200人

201人~

300人

301人以上
技能実習1号
受入可能人数
3人まで 4人まで 5人まで 6人まで 10人まで 15人まで 総従業員数

の20分の1

技能実習生は従業員数に算入できません。
常勤の総従業員数(常勤役員含む)が2名の場合は、2名までとなります。

技能実習生・受入れ計画 (例:3名の技能実習生を受け入れた場合)

技能実習生の受け入れの流れ