外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、日本の技術・知識を発展途上国へ移転し、人材育成を目的とする国際貢献の制度です。
当組合では、企業の皆さまが安心して技能実習生を受け入れられるよう、万全のサポート体制を整えています。
目次
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、1960年代後半に海外の現地法人などで実施されていた社員教育の研修制度が評価され、その仕組みを基に1993年に制度化されたものです。この制度の目的は、日本で培われた技能、技術、知識(以下「技能等」)を開発途上地域へ移転し、人材育成を通じた国際協力を推進することにあります。
制度の創設以来、その基本理念は変わらず、「技能実習は労働力の需給の調整手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項)と法律にも明記されています。これは、技能実習が単なる外国人労働者の受け入れではなく、母国での産業発展に貢献できる人材を育てることを目的としているためです。
技能実習生は、日本企業や個人事業主(実習実施者)と雇用契約を結び、母国では習得が難しい技能を学び、熟達することを目指します。実習期間は最長5年間とされ、「技能実習計画」に基づいて段階的に技能を修得していきます。こうした制度を通じ、日本と技能実習生の母国との間で技術移転が進み、経済発展に貢献する仕組みとなっています。
技能実習生の受入れ方法
当組合では、団体監理型により技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で実習を行う形を採用しています。
受入れに際しては、企業様のニーズに応じた人材をご紹介し、申請から入国後のフォローまで、全面的にサポートいたします。
技能実習生受入の仕組み
技能実習生の受入れは、以下の流れで進められます。
- 企業様からの申し込み(受入れ希望職種・人数の確認)
- 送出し機関との調整・候補者の選定
- 面接・採用決定
- 技能実習計画の作成・申請
- 入国手続き・事前研修
- 技能実習生の入国・配属
- 実習開始・定期的な監査・フォローアップ
詳細な流れについてはこちらをご覧ください。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習生は、入国から帰国まで以下のステップを経て実習を行います。
- 入国前:送出し機関で日本語・生活指導・技能の事前研修
- 入国後1ヶ月:法定の講習(日本語・生活習慣・法律・技能基礎など) ⇐講習時間外にて面談、会社見学等が対応可能です。
- 実習開始(1年目):技能実習1号として実習(企業の指導のもと業務)
- 実習2年目~3年目:技能検定試験合格後、技能実習2号へ移行
- 実習4年目~5年目:一定の条件を満たした場合、技能実習3号へ移行可能 ※実習実施者に一定の条件アリ
- 帰国:技能を活かして母国での就職・起業へ
技能実習生の人数枠について
技能実習生の受入れには、事業規模に応じた上限人数が設けられています。
一般職種の場合
介護職種の人数枠
- 介護職員の常勤総数に応じて受入れ可能人数が決まる
- 技能実習生の総数が、事業所の常勤介護職員の総数を超えないことが条件
詳細な基準については、個別にご相談ください。
技能実習生の受入れ計画
技能実習生の受入れは、単年度ごとに計画的に行うことが可能です。
例:3名の技能実習生を受け入れた場合
- 1年目:技能実習1号として3名が実習開始 =所属 3名
- 2年目:技能実習2号に移行、新たに3名受入れ可能 =所属 6名
- 3年目:さらに3名の受入れが可能 =所属 9名
このように、企業の成長に合わせた長期的な受入れ計画を立てることができます。
技能実習生の送出し国・送り出し機関
現在、クリエイトヒットでは以下の国々から技能実習生を受け入れています。
- ベトナム
- 中国
- ミャンマー
- インドネシア
- バングラデシュ
- フィリピン
- ラオス
- タイ
送り出し機関は、各国の公的機関の推薦を受け、技能実習制度の趣旨を理解し、適切な候補者を選定できる機関と契約しています。
不要なブローカーや不正な契約金等、二国間協定で定められた上限を超えていないか、
面接後に行われる実習生と当該送り出し機関との入校契約書をかならず確認しています。
また、当組合には常駐通訳がおり、技能実習生のフォローはもちろん、母国の家族との連携も大切にしています。