登録支援機関とは?その役割や業務内容をわかりやすく解説!
特定技能について調べていると、「登録支援機関」という言葉を何度も目にするのではないでしょうか?
しかし、実際に「登録支援機関って何?」「どんな役割を持っているの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
そこで、この記事では登録支援機関の役割や業務内容、監理団体との違い、そして登録支援機関になるための条件について、わかりやすく解説します!
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安定して働けるように、企業(特定技能所属機関)からの委託を受けて支援を行う機関のことです。
例えば、職業や日常生活のサポートをしたり、日本での生活がスムーズに進むように手助けをします。
登録支援機関の中には、営利目的で活動している企業もあり、企業の負担を軽減するためにサポートを行っています。
大きく分けて以下の2パターンが一般的だと考えられます。
・協同組合である、技能実習の監理団体が母体のもの
・有料職業紹介の人材派遣業が母体であるもの
それぞれに特徴があり、強い面もあれば弱い面もあって、
受入れ企業の状況に合わせて依頼をすると良いでしょう。
登録支援機関の業務内容
登録支援機関が行う支援は、大きく分けて10の義務的支援と、必要に応じて行う任意的支援があります。
✅ 義務的支援(必ず実施する支援)
|
✅ 任意的支援(必要に応じて実施する支援)
任意的支援は、義務的支援を補助する役割を持ち、特定技能外国人が安心して働けるように、追加でサポートを行うものです。
ただし、支援にかかる費用は、雇用主である企業(特定技能所属機関)が負担する点には注意が必要です。
監理団体との違い
「登録支援機関」とよく混同されるのが「監理団体」です。
どちらも外国人労働者のサポートを行いますが、対象者と運営目的が異なります。
✅ 監理団体の特徴
〇 技能実習生を対象にした支援を行う
〇 非営利法人(商工会議所・中小企業団体など)である
〇 技能実習生が適正に実習を受けられるよう指導
✅ 登録支援機関の特徴
〇 特定技能外国人を対象にした支援を行う
〇 営利法人(一般企業)でも登録可能
〇 企業の負担軽減のため、特定技能外国人のサポートを提供
つまり、監理団体は技能実習生をサポートする非営利団体であり、登録支援機関は特定技能外国人をサポートする法人や企業という違いがあります。
ただし、監理団体は登録支援機関としての活動も可能なので、両方の業務を兼ねることもできます。
登録支援機関になるための条件
登録支援機関として活動するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
①機関として適切であること
②外国人を支援する体制が整っていること
ー具体的な要件ー
✅ 支援責任者または、支援担当者の選任(最低1名以上)
✅ 以下のうち、いずれか1つに該当すること
1.2年以内に中長期在留者を受け入れた実績があること
2.外国人支援の業務経験があること(過去5年間で2年以上の相談業務など)
3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること
4.上記意外に、登録支援機関になろうとする個人・団体が、これらと同じ程度に、支援業務を適切に実施できることが認可されていること
✅ 過去1年以内に、責めに帰すべき事由により技能実習生の失踪などの問題がないこと
✅ 特定技能外国人に支援費用を負担させていないこと
✅ 過去5年以内に、入管法や労働法で罰則を受けていないこと
法人だけでなく、個人でも登録支援機関になることは可能ですが、一定の実績や適正が求められます。
まとめ
登録支援機関は、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるようサポートする機関です。
義務的支援として10項目のサポートを提供し、企業の負担を軽減する役割も持っています。
また、監理団体とは対象者や運営形態が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
登録支援機関になるためには、適切な支援体制と過去の実績が求められます。
特定技能外国人を受け入れる企業や、支援業務を検討している方は、登録支援機関の役割をしっかり理解しておきましょう!
クリエイトヒットでは、1号の支援計画だけでなく、2号に対しても分かり易いプランをご用意しています。
2号の支援は必須ではありませんが、ご用意したプランを福利厚生として整備していただくことで、
今後の人材獲得競争を有利に進めていくことが可能であると考えます!
まずは是非とも、お問い合わせください。
コメント